子供ができて幸せムードを一転させるのが金銭的な問題。
仕事を休んでいる間のお金のやりくり心配ですよね。育児給付金とは、仕事ができず一定期間給与が支払われなくなったときに、申請したらもらえる給付サポートです。育児給付金の仕組みや取得するための申請方法についてご紹介します。
育児休業給付金の仕組み
育児給付金は、育休中のサポートとして雇用保険から支払われる制度です。
ただ気を付けなくてはいけないのは、申請したらすぐに支給されるわけではないところ。
育児休業として仕事をお休みしますが、休業開始から約2か月後に支給されます。
給付金は2か月ごとに2か月分まとめて振り込みされます。
子供が1歳になるまでの期間給付されますが、6カ月延長できる場合もあります。
項目に該当する場合は延長できます
育休延長と見なされる条件
- 保育園や預けられる場所が1歳になっても見つからなかったとき
- 親権者(ママ・パパ)が亡くなったとき
- 親権者(ママ・パパ)が病気などを患い子供の養育ができないとき
- 離婚などの理由で配偶者が子供と同居できなくなったとき
- 次の出産予定が6週間以内、または産後8週間経っていないとき
※当てはまる項目によって提出する書類が違います。詳細は最寄りのハローワークでご確認ください
6カ月延長している場合、同様の条件に該当したら2歳まで再延長することも可能です。
支給額の目安
支払われる金額は、働いていたときの賃金をベースに計算します。
育児給付金支給開始から6カ月までは、育児休業する前の賃金のおよそ67%が支給されます。
7カ月以降から仕事に復帰するまでは、50%ほどの金額が支給されます。
支給額には上限があり、286,023円までとされています。逆に、下限も46,431円とされています。
休業中に取得する賃金がある場合は、減額されてしまうので給付のタイミングには注意しましょう。
申請の方法
一般的な企業では会社側が手続きをしてくれますが、会社側が用意した書類の作成を任せられることもあります。
自分で申請する場合の給付申請に必要な書類は2つあります。
- 育児休業基本給付金の申請書
- 受給資格確認票
必要事項を記入したら、最寄りのハローワークに提出します。
育児休業基本給付金申請書は2か月に1度申請が必要になりますので、提出忘れのないように気を付けましょう。
申請後定期的に届くはずの育児休業給付金支給決定通知書が届かない場合は、在籍している勤務先へ確認しましょう。
ご自身で申請されている場合はハローワークで確認が必要です。
育休の金銭的な心配は給付金で緩和できます。申請を忘れないように気を付けましょう。